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厚生年金の老齢・障害・遺族年金をまとめる

こんにちわ。よぷぷです。

今日は、厚生年金法の主要な柱と言える老齢厚生年金と障害厚生年金、遺族厚生年金の支給要件についてまとめたいと思います。

老齢厚生年金

 支給要件は、3つです。

  1. 65歳以上であること
  2. 被保険者期間を有していること
  3. 受給資格期間を有していること

2については、1ヶ月でも被保険者期間があればOKです。

なお、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間でもOKです。(60歳前半の老齢厚生年金は1年間以上で、かつ、みなし期間はNGです。)

 

3については、いわゆる年金の保険料免除期間と保険料納付期間を合計した期間が25年以上あればOKというものです。さらに、合算対象期間を含めてもOKです!

障害厚生年金

障害厚生年金の支給要件は3つです。

  1. 初診日において被保険者であったこと
  2. 障害認定日において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件をみなしていること

 

まず、障害は業務上及び業務外のどちらでもOKです。

 

障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を経過したときか、障害が治った日のことを指します。「障害が治った」というのは、それ以上治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

 

保険料の納付要件としては、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで国民年金の被保険者期間があるときは、保険料免除期間と保険料納付済み期間を合算した期間が、当該被保険者期間の2/3以上あることが求められます。

 

ただし、特例があります。

平成38年4月1日前にある障害による障害については、上記の保険料納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることになります。

※障害のあるあたが初診日に、65歳以上である場合は、特例の適用はできません。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給要件は4つ。

  1. 被保険者が亡くなったとき
  2. 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、初診日から5年を経過する日前に死亡したとき
  3. 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが、死亡したとき

なお、4を長期要件とし、それ以外は短期要件と言います。

また、1と2のときは、障害厚生年金と同じ保険料納付要件が問われます。

 

以上です。基本的なことですが、重要なことなのでしっかり理解していきましょう!